規約

(名称)

第 1 条 この会の名称を「島根県アスレティックトレーナー協議会」(以下、本会)と称する。

(目的)

第2条 本会は、島根県体育協会(以下、県体協)及びスポーツドクター、コーチ等、

        スポーツ医・科学に携わる者と連携を図り、島根県のスポーツ振興、発展に寄与することを

        目的とする。さらにアスレティックトレーナーの資質の向上も目的とする。

(事業)

第3条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業及び協議を行う。

(1)県体協、スポーツドクター、コーチ等との連携及び情報交換

(2)各競技団体、組織への医科学サポート

(2)県体協に関する事業への協力

(3)研修会及び講習会の開催

(4)スポーツ医・科学に関する調査、研究

(組織)

第4条 本会は次の事項のいずれかを以った会員で組織される。

(1)島根県在住、在籍の日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーで本会の趣旨に賛同する者

(2)島根県在住、在籍で本会の趣旨に賛同する者

(3)本会会員及び県体協が推薦した者で、役員会で承認された者

(4)学生会員

   大学、短期大学、専門学校に在籍し、本会の趣旨に賛同する者(大学院生は除外する)。

   議決権を有しない。

(5)賛助会員

   島根県アスレティックトレーナー協議会の活動を理解され、支援を行うものとする。

   議決権、推薦権、非推薦権を有しない。

   研修会での機器展示等及び、島根県アスレティックトレーナー協議会ホームページなどに

   賛助会員として企業・個人等の広告を掲載しても良い事とする。

(役員)

第5条 本会は以下の役員を置く。

会長 1名

副会長 若干名

理事 若干名

顧問 若干名

各部(教育部、会計部、管理部、事務・広報部、福利厚生部)部長、副部長 1名ずつ

(任期)

第6条 役員の任期は2年とし,再任は妨げない。

(経費)

第7条 本会運営及び事業の実施のため会費を徴収する。

    一般会員は3,000円、学生会員は1,000円、賛助会員は一口25,000円を収めるものとする。

第8条 会費は会計年度内に納入し,既納の会費は返納しない。

(退会)

第9条  1.会員が、本会を退会しようとするときは、本会に届け出ることにより退会することができる。    

        2.会員が期日より1週間過ぎても会費を納入しないときは、本人に対して期間を定めて催告し、

          なお納入しないときは退会とみなす。

         3.死亡又は失踪の宣告を受けた者は退会とみなす。

第10条 本会を退会した者で再入会を希望する者については、役員会がその再入会を承認することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、役員会の議決を経て、除名することができる。

(1)本会の名誉を傷つけた者

(2)本会の綱紀を乱した者

      前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に予め通知をするとともに、

      当該会員に除決議を行う役員会にて弁明の機会を与えることができる。

第12条 本会を除名された者で再入会を希望する者については、役員会がその再入会を承認する

        ことができる。 

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会議)

第14条 会議は、総会、役員会とする。開催時期は、必要に応じて実施する。

(規約の変更)

第15条 規約の変更は役員の3分の2以上の賛同が得られた場合とする。

(事務局)

第16条 本会の事務局は以下に設置する。

島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部

住所 〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1

電話 (0853)20-2457

附 則

この規則は、議決された当日より施行される。

平成27年11月01日制定

平成28年07月01日改正

平成30年07月01日改正

令和04年06月01日改正